2010年2月 3日
離婚給付公正証書 113
【裁判離婚 1】
審判離婚とは・・・1
調停で離婚が成立しなかったが、家事裁判官が離婚を適当であると認め、家庭裁判所で審判という形をとって、一方的に離婚を命じるもので、件数はあまり多くありません。どんな場合かといいますと、調停が進んで、お互いに離婚を認めた方がいいと思われるのに、些細な事にこだわって、離婚調停が不成立になる場合や、最終段階になって調停に出頭しない等の場合です。
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