2010年2月 5日

離婚給付公正証書 115

【裁判離婚 3】

離婚原因

 離婚調停で話がまとまらなかった場合、次はいよいよ家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことになります。相手が離婚に反対する場合に離婚希望者に残された最後の手段となるわけです。

 協議離婚・調停離婚では、離婚原因は問題となりませんでしたが、離婚訴訟を起こすためには民法(770条1項)が定めている離婚原因が必要となります。

公正証書作成代行センター
ご予約・お問合せは 03-5549-9606

 

Copyright (c) 公正証書作成代行センター All Rights Reserved Powered by geniusweb