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公正証書を作成する
公正証書は「公証人法に基づいて公証人が作成する証書」で、裁判の確定判決を得たのと同様の効果を発揮する強力な契約書です。公正証書に使われる事が多いのは、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約公正証書、建物等の賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書等があります。
公正証書とは
公正証書とは、公証人が当事者の嘱託に基づき、当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する文書です。
私文書(私人間で作成した念書・契約書・約定書)と違い、高い証明力や執行力があり、安全性という点でも優れ、将来の当事者間の紛争防止にもなります。
作成に際しては、公証人が無効・取り消し得る内容や法令に違反する内容については削除し、作成する事となります。
つまり公正証書とは、公証人が公の立場で証明した事を示す文書であり、法令に則った合法かつ有効な事項についての文書を対象としているものです。
違法かつ無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にする事は出来ません。
例えば、脅迫されて通常では支払う必要のない金銭の支払を強要され、契約書としたもの等は公正証書とする事は出来ません。
公正証書の種類
公正証書の主な作成例は以下の通りです。
財産関係の公正証書
金銭消費貸借契約公正証書、債務弁済契約公正証書、賃貸契約公正証書、贈与契約・売買契約公正証書、請負契約公正証書
身分法関係の公正証書
遺言公正証書、離婚給付契約公正証書、死因贈与契約公正証書、遺産分割協議公正証書、任意後見契約公正証書
事実実験公正証書
私権に関する事実についての公正証書
公正証書原案作成の費用
公正証書原案作成【サポート内容】
公正証書原案作成料金:73,500円(税込)
※証人としての立会いの場合、別途証人の出張料[日当:15,750円(税込)]が掛かります。
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